トップページ

自動車個人売買契約について

管理人 K・H

ここでは自分の自動車を仲介業者を利用せずに友人やオークション、雑誌などを利用して直接自動車を売買する方法について簡単に解説を行っていきたいと思います。。


1、自動車売買手続について

自動車を個人売買するには売買相手の名義にその自動車を変更するといった手続きが必要になってきます。普通乗用車であれば移転登録(名義変更)手続き、軽自動車であれば自動車検査証記入申請といった手続きが必要になってきます。これらの初期手続きを怠ると、販売側からすれば自動車税納付書類が売買したにもかかわらず送られてきたといったトラブルが発生する原因になりますので自動車売買の基本手続きとしてしっかりと行うようにしましょう。


又、名義変更は自動車検査証(車検証)の所有者名が売買する本人の名義でないと行うことができません。このことから販売する自動車がローン(割賦)の支払い中である場合は所有者名が本人名義ではなくディーラーやディーラーが委託するローン会社の名義になっていると思いますので、(自動車所有権が保留されている状態)割賦残高(ローン)がある場合は残りの支払い分をすべて払い終えてから、所有者を本人の名義に変更する所有権変更の手続きをおこなう必要があります。

補足・・・ローンの残高確認はローン会社、もしくはディーラーなどに問い合わせをおこなえば確認することが
できると思います。

又、ローンを払い終わっている車両でも所有者名がディーラー名やローン会社名になっている場合も所有権の変更手続き(名義変更)が必要です


2、上記の名義変更の手続きが終了したら販売するための書類一式を販売する側が用意します。下記に記載しているものが売買に必要な書類一式(普通乗用車)になります。

売る側

@印鑑証明書
A譲渡証明書
B委任状
C自動車検査証
D自動車納税証明書
Eリサイクル券
F損害賠償責任保険証明書

買う側

@印鑑証明書
A自動車保管場所証明書(車庫証明)
B申請書(OCR)
C手数料納付書
D印鑑(実印、認印)
E取得税、自動車税申告書


書類を用意してからは売買者、双方の話し合いにて、売買の手順についてしっかり話し合いスムーズに取引が進むように心がけましょう又上記の手続き(移転登録)は自動車購入者側の本拠地を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所で行います。

K・H
以上が普通乗用車を売買するにあたって必要な書類一式、簡単な手順になります、自動車の個人売買は一歩間違えれば大きなトラブルにつながる可能性が大きいものです、私の正直な意見としては、自動車の個人売買取引は自信がない方はあまりお勧めすることができません。初めて個人売買を行う方は事前の準備が大切になってきます。運輸支局に事前に問い合わせるなどして必要な事項を確認しておくようにしましょう。又、トラブルが発生してしまった場合は専門家(ディーラー、司法書士、弁護士、行政書士)などに相談を行うのも一つの手段になります。又、売買に関して金銭的なトラブルが発生した場合も上記と同様ですが、簡易裁判所の少額訴訟制度を利用(請求額30万円以下)することもひとつの方法です。取引はスムーズに進むことが売買する両者にとって一番良いことだと思いますのでトラブルを防止する為にも、しっかりとした事前準備を行ってトラブルを防止しましょう。



※今回の個人売買取引の手順では、必要最低限の書類や方法を記載しています、売買者の条件によっては売買の方法が多少異なってくる場合がありますので、事前にしっかりと専門家などに確認を取っておきましょう。



トップページ


最後まで読んでいただきありがとうございました。to-sou.com